2019年4月から、国民年金保険に加入している(国民年金第1号被保険者)妊婦さんは、産前産後期間の4カ月間、国民年金保険料が免除されるようになりました。
この制度は、「国民年金保険料の産前産後の免除制度」と言います。
私の夫は個人事業主で国民年金保険に加入していて、私はその扶養に入っているため国民年金保険に加入しています。そんな私が妊娠して、「国民年金保険料の産前産後の免除制度」に該当したので、市役所で申請しに行きました。
この記事では、実際に申請して分かった「国民年金保険料の産前産後の免除制度」の概要や、申請方法などをメモしておきます。
「国民年金保険料の産前産後の免除制度」とは?
「国民年金保険料の産前産後の免除制度」とは、国民年金に加入していて、出産の予定がある妊婦さんが一定期間免除される制度です。
制度について
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
上記の「日本年金機構」の案内にある通り、産前産後の一定期間の国民年金が免除される制度です。2019年4月から実施された制度です。
免除される期間
免除される期間は、出産日予定日の前月から「4カ月間」です。
きちんと申請しておくと、免除期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。減額はされません。
多胎妊娠(双子以上)の場合は、免除期間が「6カ月間」に延長されます。
対象者
国民年金保険料の産前産後の免除制度の対象者は、「国民年金第1号被保険者」で出産日が2019年2月1日以降の妊婦さんです。
「国民年金第1号被保険者」とは、自営業者など向けの国民年金保険に加入している女性(妊婦)が該当します。
国民年金では加入者を3種類に分けています。そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、第2号被保険者、第3号被保険者でない者が第1号被保険者です。
たとえば、夫が国民年金に加入していて、その扶養に入っている妻などが対象者です。
国民年金に加入している妊婦さんには、「国民年金保険料の産前産後の免除制度」の案内状が送付されているはずです。送付されていなくても、対象の可能性があるので、市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口に聞いてみましょう。
「国民年金保険料の産前産後の免除制度」の申請方法
国民年金保険料の産前産後の免除制度は、母子手帳と年金手帳を持って、市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口に行けば申請ができました。
申請場所
国民年金保険料の産前産後の免除制度は、市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口で申請ができます。
お近くの市(区)役所・町村役場に問い合わせてみましょう。
持参する物
私が国民年金保険料の産前産後の免除制度を申請する際、
- 母子健康手帳
- 年金手帳
の提示を求められました。
母子手帳は「出産予定日」を確認するために提示します。出産予定日は、母子手帳の4ページの下の方にある「分娩予定日」で確認します。記入する箇所があるので、あらかじめ記入しておきましょう。
年金手帳は、基礎年金番号の確認するために必要です。
書類の書き方
書類は、市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口でもらえます。日本年金機構で配布もしているので、ダウンロードしてあらかじめ記入するのも良いでしょう。
記入する箇所は、
- 左上の枠の氏名など
- 「A.被保険者」の1~7
- 「B.届出(申出)事項」の14
だけでした。
届出(申出)事項の14には、出産予定日を記入します。現時点では「平成」となっていますが、新元号「令和」にしなくても良いとのことでした。
免除月分も前納して重複支払いしたら?
国民年金保険料は、1年間の保険料をまとめて支払う(前納する)と少しだけ安くなります。
ただし、国民年金保険料の産前産後の免除制度の対象者が前納してしまうと、免除期間(4カ月分)も余計に支払ってしまうことになります。
これについて市役所の年金担当者に聞いたら、余計に支払ってしまった分は、あとから口座に振り込む(還付する)とのことでした。
実際に私は前納していましたが、免除された分の4カ月分があとで還付されました。
まとめ
「国民年金保険料の産前産後の免除制度」についてまとめます。
- 自営業者など向けの国民年金保険に加入している妊婦は免除される
- 免除期間は基本的に4カ月
- 免除申請しても受給額に影響はない(減額されない)
- 申請は市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
- 申請するときは母子手帳と年金手帳を持って行く
自分が該当かよくわからなかったら、とにかく役所の国民年金担当窓口に聞いてみると良いでしょう。丁寧に教えてくれました。